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100110
退職金の前払いに係る社会保険料の取扱いについて
健康保険法(健保法); 厚生年金保険法;
疑義照会回答; 適用; 被保険者賞与支払届;
有効期間:
更新日:
Sun Sep 09 2018 16:12:47 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
質問
平成15年10月1日保保発第1001002号及び庁保発1001001号の通知により、その取扱いが示されていますが、「退職を事由に支払われる退職金であって、退職時に支払われるもの又は事業主の都合等により退職前に一時金として支払われるもの」の範囲について以下の事例が含まれるのかご教示ください。また、具体的な範囲についても、併せてご教示ください。
〈事例〉
適格退職年金を廃止し積立金は他の制度に移行させるが、制度変更に伴い変更前と変更後を比較して変更前の制度で計算した方が有利な場合は、その差額を一時金として支給する。
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回答
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同通知において、「被保険者の在職時に、退職金相当額の全部又は一部を給与や賞与に上乗せするなど前払いされる場合は、労働の対償としての性格が明確であり、被保険者の通常の生計にあてられる経常的な収入としての意義を有することから、原則として、健康保険法に規定する報酬又は賞与に該当するものであること。
支給時期が不定期である場合についても賞与として取り扱い、これが年間四回以上支払われているものであれば、報酬として通常の報酬月額に加算して取り扱うこと。」されているが、ご照会の事例については、これに該当せず、事業所内の制度を改正するための一時金であり、同通知の「事業主の都合等により退職前に一時金として支払われるもの」と解することが妥当であろう。
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情報提供
日本年金機構(年金事務所)