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事前確定届出給与について
健康保険法(健保法); 厚生年金保険法;
疑義照会回答; 適用; 被保険者賞与支払届; 健康保険法第3条第5項、第6項;
有効期間:
更新日:
Wed Feb 28 2018 08:32:25 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
質問
事業所役員の役員報酬について、年間例月12回と、例月とは異なる金額の報酬を年2回支払う予定として、事前確定届出給与を税務署に届出している。
役員報酬のうち、例月とは異なる金額の年2回の報酬は、賞与支払届にて届出すべきか、年間の年俸制と判断し標準報酬月額に算入すべきか。
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回答
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定期に同額支払われる報酬のほかに、事前確定届出給与の支給がある場合は、その支払いが3月を超える期間ごとに支払われる報酬であれば、健康保険法第3条第6項及び厚生年金保険法第3条4項による賞与とし、厚生年金保険法第24条の3及び健康保険法第45条により標準賞与額の決定をすることになる。
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情報提供
日本年金機構(年金事務所)