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育児休業等取得者の保険料免除期間中に係る厚生年金保険法第75条による保険給付制限の適用について
健康保険法(健保法); 厚生年金保険法;
疑義照会回答; 適用; 育児休業等取得者申出書(新規・延期); 厚生年金保険法第75条、第81条の2;
有効期間:
更新日:
Wed Feb 28 2018 08:32:25 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
質問
賞与支払年月日から2年以上経過し提出された賞与支払届の被保険者が、その当時育児休業等の取得により保険料の徴収を行わない期間中であった場合の、厚生年金保険法第75条による保険給付制限の適用についてご教示ください。
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回答
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厚生年金保険法第81条の2(育児休業期間中の保険料の徴収の特例)は、被保険者期間の計算の基礎となる各月につき、徴収するものとされている厚生年金保険料を育児休業等期間中に係るものであれば、事業主の申出により免除することを規定しています。これは、厚生年金保険法第92条(時効)による保険者が事業主や被保険者に対して有する保険料を徴収する権利が消滅していないことを前提として考えるべきであり、既に時効によって徴収する権利が消滅している保険料債権を免除することはできません。
したがって、厚生年金保険法第75条の規定が適用され、保険料を徴収する権利が時効によって消滅した場合には、当該保険料に係る被保険者であった期間に基づく保険給付は行われないことになります。
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情報提供
日本年金機構(年金事務所)