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短時間正社員の育児休業等終了時報酬月額変更届の支払基礎日数について
健康保険法(健保法); 厚生年金保険法;
疑義照会回答; 適用; 育児休業等終了時報酬月額変更届; 平成18年5月12日庁保険発第0512001号;
有効期間:
更新日:
Wed Feb 28 2018 08:32:25 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
質問
正社員だった従業員が育児休業終了後に短時間正社員として復帰しましたが、復帰後3ヵ月の支払基礎日数がいずれも17日未満でした。
短時間就労者については、算定基礎届と同様に3ヵ月の支払基礎日数がいずれも17日未満ですが15日以上の月がある場合には、15日以上17日未満の月の報酬月額の平均額で算出することになりますが、短時間正社員も同様の取扱いができるのかご教示願います。
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回答
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育児休業等を終了した際の改定については、育児休業等終了日の翌日の属する月以後の3ヵ月の支払基礎日数がいずれも17日未満である場合には定時決定における取扱いに準ずることになるため、短時間就労者については、「標準報酬月額の定時決定等における支払基礎日数の取扱いについて」(平成18年5月12日庁保険発第0512001号)2(1)による算定方法で算定することになりますが、短時間就労者の支払基礎日数について、通常の就労者とは別の取扱いを設けるのは、勤務日数が通常の就労者よりも少ないことが一般的であるためです。したがって、短時間正社員においても日給制であり、通常の正社員に比べて所定労働日数が短い場合においては、この短時間就労者と同様に扱うことが妥当です。
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情報提供
日本年金機構(年金事務所)