KB
100116
一時帰休中の育休休業等終了時報酬月額変更について
健康保険法(健保法); 厚生年金保険法;
疑義照会回答; 適用; 育児休業等終了時報酬月額変更届; 健康保険法第43条の2; 厚生年金保険法第23条の2; 厚年指2010-410;
有効期間:
更新日:
Wed Feb 28 2018 08:32:25 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
質問
一時帰休中の影響を受け報酬決定された者が、一時帰休継続中に育児休業を開始及び終了した場合、育児休業等を終了した際の改定の取扱いについてご教示ください。
<事例>
平成21年4月から一時帰休継続中
平成21年度は一時帰休による影響を受けた定時決定
平成22年1月27日~平成22年11月30日育児休業
平成22年度は保険者算定により従前報酬にて定時決定
・育児休業復帰後の給与支払15日締当月25日支払
支払日 | 給与計算期間 | 支払基礎日数 | 一時帰休による休業 |
12月25日 | 11月16日~12月15日 | 11日 | 4日 |
1月25日 | 12月16日~1月15日 | 31日 | 無し |
2月25日 | 1月16日~2月15日 | 21日 | 3日 |
上記の事例において、12月を起算月とした育児休業等終了時報酬月額変更は可能でしょうか。また、仮に12月の支払基礎日数が17日以上であった場合の起算月についても併せてご教示ください。12月を起算月とした随時改定が可能でない場合には、1月を起算月とすることになるのでしょうか。
スポンサーリンク
回答
スポンサーリンク
平成22年12月15日厚年指2010-410は、「一時帰休の措置がとられた場合における健康保険及び厚生年金保険の被保険者資格及び標準報酬の取扱いについて」(昭和50年3月29日保険発第25号・庁保険発第8号)の解釈の整理を示したものです。ここで示されている随時改定は、厚生年金保険法第23条、健康保険法第43条の「改定」が前提であり、厚生年金保険法第23条の2、健康保険法43条の2の「育児休業等を終了した際の改定」(以下「育児休業終了時改定」という。)を想定しているものではありません。
また、育児休業終了時改定は、育児休業等の終了後に育児等を理由に報酬が低下した場合に、実際の報酬の低下に応じた保険料を負担し、育児をしている被保険者の経済的負担の軽減を図るため導入された制度です。仮に一時帰休の影響を受けた月を起算月とする随時改定を行わない場合、一時帰休が続くときは、育児休業等を終了とした際の標準報酬の改定ができないことになり、育児休業終了時改定制度の趣旨に反すると考えられます。
よって、12月を起算月とする育児休業等を終了とした標準報酬月額の改定は可能となります。
スポンサーリンク
関連記事
100115~100119
情報提供
日本年金機構(年金事務所)