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育児休業等終了時報酬月額変更届について
健康保険法(健保法); 厚生年金保険法;
疑義照会回答; 適用; 育児休業等終了時報酬月額変更届;厚生年金保険法第23条の2; 健康保険法第43条の2;
有効期間:
更新日:
Wed Feb 28 2018 08:32:25 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
質問
平成22年9月30日が育児休業等終了年月日となる被保険者について、勤務先である事業所Aの吸収合併に伴い、平成22年10月1日に事業所Aの被保険者資格を喪失し、同日付けで事業所Bにて被保険者資格を取得した場合の育児休業等終了時報酬月額変更届について、ご教示願います。
被保険者は事業所Bでは短時間での勤務となるため、3ヵ月経過後に被保険者資格取得時の標準報酬月額より1等級以上下がる場合には、厚生年金保険法第23条の2の「育児休業等終了日の翌日が属する以後3月間(育児休業等終了日の翌日において使用される事業所で継続して使用された期間とし…)」に基づき、平成23年1月の育児休業等終了時改定に該当すると判断してよいでしょうか。
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回答
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平成22年10月1日に事業所Bにおいて資格取得し、10月以降3ヵ月間事業所Bにおいて継続して使用された場合には、健康保険法第43条の2及び厚生年金保険法第23条の2の規定に基づき、平成22年10月を起算月として、平成23年1月の育児休業等終了時改定に該当します。
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情報提供
日本年金機構(年金事務所)