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組合管掌健康保険の被保険者からの育児休業終了時報酬月額変更の申出について
健康保険法(健保法); 厚生年金保険法;
疑義照会回答; 適用; 組合管掌健康保険の被保険者からの育児休業終了時報酬月額変更の申出について
有効期間:
更新日:
Wed Feb 28 2018 08:32:25 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
質問
組合管掌健康保険の事業所より以下の照会がありました。
「第一子の育児休業終了後に職場復帰した従業員に、育児休業終了時報酬月額変更について説明したところ、『第二子の出産予定があり、出産手当金は従前報酬で受給したいので、育児休業終了時報酬月額変更は健康保険組合には出さず、年金事務所にのみ出したい』との申出があった。従業員の申出に基づき、育児休業終了時報酬月額変更を年金事務所にだけ届け出ることはできるか。」
以上のような事情を知った上で、年金事務所は育児休業等終了時報酬月額変更届を受理してよろしいでしょうか。上記の関係条文によると、協会管掌健康保険の被保険者の場合は厚生年金保険の申出に健康保険の申出を併記することになっていますが、組合管掌健康保険の被保険者の場合はそういった規定はないことから、厚生年金保険の申出のみでも可能と解せられます。しかし、被保険者の事情により厚生年金保険と健康保険で標準報酬月額が異なるというのは問題があるようにも思われます。どのように取り扱うべきか、事業所への回答内容も含めご教示願います。
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回答
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厚生年金保険法第23条の2及び健康保険法第43条の2に規定される育児休業等を終了した際の標準報酬月額の改定は、育児休業等の終了後に育児等を理由に報酬が低下した場合に、実際の報酬の低下に応じた保険料負担とし、育児をしている被保険者の経済的負担の軽減を図るための制度とされています。
当該制度の適用を受ける場合は、育児休業等を終了したときに、被保険者が事業主を経由して保険者等に申出した場合において、標準報酬月額の改定が行われ、あくまで被保険者の当該制度の趣旨に基づく意思に任されています。
本件については、当該被保険者が産前産後の保護として生活保障を行うために支給される出産手当金の受給を見込んで、健康保険法による申出を行わず厚生年金保険法のみの申出を行うことは、厚生年金保険法及び健康保険法上、同一の趣旨とされる当該制度の適用を受ける意思が定まっておらず、本来の制度趣旨から逸脱するものであることから、厚生年金保険法に限定した申出を認めることはできません。
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情報提供
日本年金機構(年金事務所)