KB
100119
低額の休職給が支給されている場合の育児休業等終了時報酬月額変更届について(旧題名:支払基礎日数について)
健康保険法(健保法); 厚生年金保険法;
疑義照会回答; 適用; 育児休業等終了時報酬月額変更届;
有効期間:
更新日:
Wed Feb 28 2018 08:32:25 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
質問
5月24日第1子の育児休業が終了。
7月5日に第2子を出産し、5月25日より第2子の産前休暇を取得。
給与規定に産前産後の給与を保障する規定があり、給与の80%が保障される。
第1子の育児休業が終了し、産前休暇の給与が下がったため8月改定の育児休業月変を提出された。
労務の提供はしていないため、支払基礎日数を月給者と同様に暦日とすることは誤りでないか。
スポンサーリンク
回答
スポンサーリンク
育児休業等を終了した際の標準報酬月額の改定(以下、「育児休業等終了時改定」という。)は、育児休業等終了日の翌日の属する月以後の3月間に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を改定することとされています。(厚生年金保険法第23条の2第1項)
その際、育児休業等終了日の翌日の属する月以後の3月の支払基礎日数がいずれも17日未満である場合等その他、定時決定における取扱いに準ずることとされています。(平成17年3月29
日庁保険発第0329002号)
本事例については、産前及び産後の事由に対して設定された、通常の80%を保障する給与が低額の休職給にあたることから、育児休業等終了日の翌日の属する月以後の3月間に受けた報酬すべてについて、低額の休職給を受けていることとなります。
そのため、育児休業等終了時改定は、定時決定における保険者算定の取扱いに準じ、従前の報酬月額により報酬月額の算定を行うこととなりますが、標準報酬月額の改定が生じないことから、不該当として取扱うこととなります。
スポンサーリンク
関連記事
100115~100119
情報提供
日本年金機構(年金事務所)