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船員保険被保険者報酬月額変更(基準日)届(月額変更)について
健康保険法(健保法); 厚生年金保険法;
疑義照会回答; 適用; 被保険者報酬月額変更(基準日)届(月額変更); 月変; 船員保険法第18条; 船員保険法施行規則第7条;
有効期間:
更新日:
Wed Feb 28 2018 08:32:25 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
質問
船舶所有者から「船員保険被保険者報酬月額変更(基準日)届(月額変更)」の提出があり、変更事由を確認したところ、「平成22年12月漁船に乗り組む被保険者が職務上のケガを負ったことにより、平成23年1月以降の報酬を基本給のみ支給することとした。そのため「船員保険被保険者報酬月額変更(基準日)届(月額変更)」を提出した。」とのことでした。
「船員保険被保険者報酬月額変更(基準日)届(月額変更)」提出時の要件としては、1.固定的賃金に変動があったとき、又は歩合給の算出の基礎となる要素に変更があったとき2.標準報酬月額表において1等級以上の変動があったときとなっています。
本件について、1.の要件につき要素の変更があったものと判断するべきかご教示願います。なお、当該船舶所有者から提出されている協定書には、職務上のケガによる休業中の報酬について記載されてはいないことを申し添えます。
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回答
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報酬が歩合によって定められる被保険者の標準報酬月額の改定については、報酬の算出の基礎となる要素であって厚生労働省令で定めるものに変更があったことにより、当該被保険者に支払われるべき報酬が従前の報酬月額に基づき定められた標準報酬月額に該当しなくなった場合に行われることとされており、厚生労働省令で定める要素については船員保険法施行規則第7条に規定されています。
本件の事例の職務上のケガを負ったことにより下船することに伴い報酬の額が下がったことは、厚生労働省令で定める要素に該当しないため、月額変更することはできません。
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情報提供
日本年金機構(年金事務所)