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年金事務所段階における記録回復の同僚事案について
健康保険法(健保法); 厚生年金保険法;
疑義照会回答; 適用; 記録問題関係; 厚年指2010-247;
有効期間:
更新日:
Wed Feb 28 2018 08:32:25 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
質問
不適正な遡及訂正事案として記録回復が行われた者の同僚に対する事務処理につきましては、厚年指2010-247他各種通知等に基づき処理を進めているところですが、記録訂正方法については、機構本部より送付される対象者リストに基づき処理をする内容となっています。今般、年金記録に係る確認申立書が提出された案件で記録を確認したところ、同時期に同事業所で勤務されていた同僚の方の記録が、記録回復基準に該当したため事務所段階で記録訂正されていることが確認されました。
通常、同僚リストは記録訂正のあった数ヵ月後に送付されますが、リストが送付される前に同僚案件として処理してよいかご教示願います。
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回答
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結論としては、厚年指2010-247及び疑義照会回答に基づき、記録訂正対象者に該当する者であれば、同僚事案として処理を行っても差し支えありません。
同僚リストに掲載されていないことのみをもって、記録回復の対象から除くことは適切ではありません。
また、この場合であっても、事務処理は通常のものと同じであり、ご本人への連絡及び確認作業を行った上で、記録回復基準に該当して
いるか否かを判断することになります。
なお、ご本人への確認に当たっては、以下の2点に留意することが必要です。
1.対象者等から、申立期間に係る事業所において事業主又は役員であったか、従業員であったかを聴取する。その結果、事業主又は役員であった場合には、年金事務所段階における記録回復は行えない事案になる。
2.事業主から遡及して標準報酬月額を引き下げる等の説明を受け、申立人がそれに同意していたか否か(申立人が社会保険事務を自ら担当し関与していたことを含む。)を聴取する。その結果、同意していたことが確認できる場合には、年金事務所段階における記録回復は行えない事案になる。
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情報提供
日本年金機構(年金事務所)