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全国建設工事業国民健康保険組合の無資格加入者の資格喪失に対する加入指導時の適用年月日について
健康保険法(健保法); 厚生年金保険法;
疑義照会回答; 適用; その他; 平成22年9月13日保保発0913第2号・国発0913第1号・年管管発0913第1号;厚年情2010-123;
有効期間:
更新日:
Wed Feb 28 2018 08:32:25 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
質問
無資格事業所リストに掲載されている事業所が他事業所従業員の場合、従業員が個人で全国建設工事業国民健康保険組合(以下「工事業国保」という。)に加入しているケースがあります。この場合に、2年を限度として勤務先の未適用事業所を遡及加入させる際の取扱いについてご教示願います。
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回答
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今回の工事業国保の無資格者への対応については、本来、加入すべき全国健康保険協会管掌健康保険への加入手続きを行うことを目的としていることから、最大2年まで遡及し資格喪失するまでの間の加入手続きを行うことになります。
したがって、本件は、勤務していた事業所が適用事業所の要件を満たしている場合については、未適用事業所の重点的加入指導の対象(関係機関等からの情報提供)とし、適正に事実発生年月日(今回は無資格者リストの取扱いに基づき、最大2年遡及)の適用となるよう加入指導を行うことになります。
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情報提供
日本年金機構(年金事務所)