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船員保険年金任意継続被保険者期間と厚生年金保険被保険者期間の重複について
健康保険法(健保法); 厚生年金保険法;
疑義照会回答; 適用; その他; 旧厚生年金保険法第12条第2項旧船員保険法第20条; 船員保険交渉法第7条第3項;
有効期間:
更新日:
Wed Feb 28 2018 08:32:25 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
質問
船員保険年金任意継続被保険者期間と厚生年金保険被保険者期間の重複が判明した際の取扱いについてご教示願います。
<事例>
昭和55年4月1日船員保険強制被保険者資格喪失
同日船員保険年金任意継続(旧船員保険法第20条)資格取得
昭和60年3月1日船員保険年金任意継続期間満了により喪失
船員保険年金任意継続期間に下記厚生年金保険被保険者記録が判明
1. 昭和55年5月1日~昭和55年8月26日
2. 昭和56年2月1日~昭和61年1月26日
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回答
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船員保険交渉法第7条第3項と旧厚生年金保険法第12条との関係は、以下のとおりです。
1.旧船員保険法20条で、喪失した日より6ヵ月以内に申請すれば、船員保険の年金任意継続被保険者になることができるとされている。
2.この規定の特例として、船員保険交渉法第7条第3項に、船員保険の被保険者の資格を喪失した日から6ヵ月以内に厚生年金保険の被保険者となった場合は、船員保険の年金任意継続被保険者となることができないとされている。
3.一方、旧厚生年金保険法第12条第2項に、船員保険の年金任意継続被保険者が、厚生年金保険の適用事業所に使用された場合は、厚生年金保険の被保険者とはならないとされている。
1.に基づき申請し、厚生年金保険の被保険者となる前に、既に船員保険の年金任意継続被保険者となっている場合は、3.に該当するので、船員保険の年金任意継続被保険者が継続されます。
逆に、厚生年金保険の被保険者となるのが先で、その後1.により申請をした場合は、2.に該当するので、船員保険の年金任意継続被保険者となることができません。
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情報提供
日本年金機構(年金事務所)