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届書を返戻後、再受付した時点で 2 年以上経過している場合の厚生年金保険法第 75 条該当の適否について
健康保険法(健保法); 厚生年金保険法;
疑義照会回答; 徴収; 定期保険料の調査決定及び納入告知; 厚生年金保険法第 27 条、第 75条、第 92 条; 昭和 31 年 4 月 19日保文発第 2903 号;
有効期間:
更新日:
Wed Feb 28 2018 08:32:25 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
質問
平成 20 年 9 月 16 日に被保険者資格取得時の報酬の訂正届を受付しました。受付印の表示有り、被保険者資格取得年月日は全員平成 20 年5 月以前です。しかし、添付書類不備のため返戻したところ、その後、厚生年金基金から指導があるまで事業所で保管していたとのことで、平成 23 年 3 月 7 日に再受付しました。
厚生年金保険法第 75 条該当の適否についてご教示願います。
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回答
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被保険者資格取得時の報酬の訂正届を再受付した時点(平成 23 年 3月 7 日)においては、保険料の徴収権の消滅時効の起算日である納期限の翌日から 2 年を経過しているため、厚生年金保険法第 75 条ただし書に該当しません。
なお、現行においては、書類審査において不備があり返戻をする場合は、「書類の不備内容の補正等に必要な相当の期間(通常は 1~2 週間程度が妥当)を設けて、期限までの提出を求めること。」としていますので、対応をお願いします
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情報提供
日本年金機構(年金事務所)