KB
100137
保険料の徴収時効及び厚生年金保険法第75 条ただし書について
健康保険法(健保法); 厚生年金保険法;
疑義照会回答; 徴収; 定期保険料の調査決定及び納入告知; 厚生年金保険法第 18 条、第 27条、第 31 条、第75 条、第 92 条第3 項; 健 康 保 険 法 第193 条第 2 項; 厚年指 2010-266;
有効期間:
更新日:
Sun Sep 09 2018 16:11:39 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
質問
1.時効の完成の考え方について、時効完成日前までに届出がされていても、納入告知を行わない限り時効が完成するのか、完成日前までに届出が受付されれば時効が完成しないのか、ご教示願います。
2.納入告知を行わず時効完成した場合でも、厚生年金保険法第 75 条ただし書により給付の対象となりますが、同条ただし書には「被保険者の資格の取得について第 27 条の規定による届出又は第 31 条第 1 項の規定による確認の請求があつた」とあります。
被保険者資格取得時の報酬の訂正があった場合、また、被保険者報酬月額変更届や被保険者賞与支払届の場合は該当しないのでしょうか。

スポンサーリンク
回答

スポンサーリンク
1.保険料等の納入の告知又は督促は、民法第 153 条の規定にかかわらず、時効中断の効力を有する(健康保険法第 193 条第 2 項、厚生年金保険法第 92 条第 3 項)とされています。したがって、時効中断は、届書の受付によるものではなく、納入告知書の送達により効力を有することになります。
そのため、時効完成日前に届出を受付していても、納入告知書が納付義務者に送達されなければ、時効は完成します。
2.厚生年金保険法第 75 条ただし書は、被保険者資格取得届の他、被保険者資格取得時の報酬の訂正届、被保険者報酬月額変更届、被保険者賞与支払届についても、保険料等の納期限の翌日から 2 年を経過する前に届出があったものであれば該当します。
スポンサーリンク
関連記事
100136~100137
情報提供
日本年金機構(年金事務所)