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現存滞納事業所に係る保険料の充当・還付処理について
健康保険法(健保法); 厚生年金保険法;
疑義照会回答; 徴収; 厚生年金保険法第 83 条第 2 項歳入徴収官事務規程第 7 条第 1項、第 3 項、第13 条第 2 項;
有効期間:
更新日:
Wed Feb 28 2018 08:32:25 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
質問
現存滞納事業所から遡及した被保険者報酬月額変更届の提出があり、充当未済額が発生したため、6 ヵ月の充当期間後に還付処理をすることになります。
ただし、当該滞納事業所は管轄変更により当年金事務所の適用となって間もないため、6 ヵ月充当期間後の還付予定額より収納済額が少ない状況にあります。しかし、疑義照会回答によれば、過去の保険料と相殺することはできないとされています。
どのような方法で、充当・還付処理を行えばよいでしょうか。
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回答
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管轄変更後の年金事務所においては、収納済となっている保険料の徴収決定済額の調定取消及び還付処理を行いますが、それでもなお残った充当未済額については、下記の手順で行ってください。
1.管轄変更後の年金事務所は、管轄変更前の年金事務所に、還付を行うための徴収決定済額の調定取消又は更正減及び還付処理を依頼するとともに、調整伺により充当未済額の取消処理を行う。
2.管轄変更前の年金事務所は、還付を行うための徴収決定済額の調定取消又は更正減及び還付処理を行い、「徴収決定済額取消(又は更正) 通知書」及び「過誤納額調査決定決議書並びに過誤納額処理伺」(写) を管轄変更後の年金事務所へ送付する。
3.管轄変更後の年金事務所は、「過誤納額調査決定決議書並びに過誤納額処理伺」(写)をもとに、「還付請求書」、「過誤納額還付通知書」を手作業で作成し、「徴収決定済額取消(又は更正)通知書」とともに事業所へ送付する。
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情報提供
日本年金機構(年金事務所)