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遡及改定に係る保険料、延滞金の調査決定の変更及び還付について
健康保険法(健保法); 厚生年金保険法;
疑義照会回答; 徴収; 調査決定の変更;
有効期間:
更新日:
Wed Feb 28 2018 08:32:25 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
質問
1.下記の経過により保険料等の調査決定の変更及び還付を行うに当たり、対応案のとおり処理してよいでしょうか。
<経過>
今回、遡りの被保険者報酬月額算定基礎届、被保険者報酬月額変更届の提出により、平成 19 年 4 月~平成 22 年 4 月の標準報酬月額が訂正された。 このとき、訂正期間のそれぞれの月分の保険料を訂正するよう求められる。
・事業所の保険料の納付状況・・・滞納あり(17 ヵ月)延滞金も 3 ヵ月滞納
何月分の保険料を還付(更正)するかについての定めはないため、業務処理マニュアル上では原則充当処理直前の徴収決定済額を処理することになっています。
保険料を更正処理するに当たり、次の(1)、(2)の方法が考えられます。
(1)遡及訂正の全期間を通じて更正すべき保険料を求め、
ア (滞納月も含めて)充当処理直前から遡り、取消、更正する。
イ 保険料納付月のみを充当処理直前から遡り、取消、更正する。
(2)訂正期間にかかる各月ごとに更正すべき保険料を求め、各月ごとに更正する。
<対応案>
(2)のとおり各月ごとに更正すべき保険料を求めて還付処理を行う。
2.充当未済額を還付(更正)する場合、業務処理マニュアル上では「処理する納付目的年月の定めはないが、事務処理の整理上、原則充当処理直前の徴収決定済額を処理する」ことになっています。これは、上記照会事項 1.の保険料を更正処理する方法(1)に当たりますが、これは、ア、イのいずれを意図したものでしょうか。
ア 滞納月も含めて充当処理直前から遡り、取消、更正する。
⇒充当未済額のうち保険料納付月を更正したもののみが保険料還付対象になる
イ 保険料納付月のみを充当処理直前から遡り、取消、更正する。
⇒充当未済額はすべて保険料還付対象になる。
新規適用後即滞納の事業所(一度も保険料を納付したことがない事業所)に、イ)の考えで(払ってもいない)保険料を還付するのも不自然に感じます。
また、還付対象月に延滞金が発生していると、延滞金も併せて還付対象になるのでしょうか。
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回答
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本件の場合、「6 ヵ月充当してもなお充当未済がある場合」に充当未済額を還付することが原則ですが、「その他充当未済額を還付する必要がある場合」として、6 ヵ月充当を行わず還付処理を行うことも可能と考えます。
また、業務処理マニュアルにおいては、充当未済額を還付する場合、「処理する納付目的年月の定めはないが、事務処理の整理上、原則充当処理直前の徴収決定済額を処理する。」としています(厚生年金保険健康保険徴収Ⅰ-1-(6)-4)。
本件のように、充当処理直前から遡って徴収決定済額を処理しようとするときに、保険料の未納の月がある場合又は保険料が納付済であっても延滞金の調査決定が行われている月がある場合は、当該月を除いて保険料の調定取消又は更正減及び還付の処理を行ってください。
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情報提供
日本年金機構(年金事務所)