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解散した厚生年金基金に加入していた期間の保険料還付について
健康保険法(健保法); 厚生年金保険法;
疑義照会回答; 徴収; 還付請求; 厚生年金保険法第 12 条;
有効期間:
更新日:
Wed Feb 28 2018 08:32:25 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
質問
年金受給手続きのため記録の確認を行ったところ、統合共済期間と厚生年金保険期間(平成 2 年 9 月及び 10 月)が重複していることが判明し、厚生年金保険期間の取消処理を行ったため還付又は充当処理が生じました。
この事業所は基金加入をしていましたが、現在既に解散しており、一般保険料率での保険料徴収となっています。(基金解散日:平成 14年 7 月 26 日)また、厚生年金基金保険料原資については企業年金連合会に引き継がれています。
今回取消した期間の厚生年金保険料を還付又は充当処理をする場合、1 種の保険料額と 5 種の保険料額のいずれの額になるのかご教示願います。
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回答
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本件は、厚生年金基金が解散となる前であり、厚生年金基金の代行部分を除いた保険料額を徴収したと考えられます。事業所には、徴収した保険料額分(5 種)を還付又は充当してください。
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なし
情報提供
日本年金機構(年金事務所)