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証券裏面の記名捺印の取扱いについて
健康保険法(健保法); 厚生年金保険法;
疑義照会回答; 徴収; 歳入金の徴収; 収納事務等実施要領第 20 条; 証券ヲ以テスル歳入納付ニ関スル法律施行細則第 1 条; 歳入納付ノ証券取扱ニ関スル件(大蔵省主計局長通ちょう);
有効期間:
更新日:
Wed Feb 28 2018 08:32:25 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
質問
収納事務等実施要領(以下「要領」という。)第 20 条において、「収納職員は、証券をもって保険料等を収納する場合は、納付義務者から証券の裏面への記名捺印を受けた上、証券を受領しなければならない。」と規定されています。
しかし、要領第 20 条に基づき、小切手の裏面に振出人の届出印が押印されてしまうと、慣行では線引小切手の効果を失い、紛失等不測の事態を考えると危険なため、振出人の裏書きを省略する取扱いで差し支えないでしょうか。
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回答
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納付義務者と振出人が同一の場合は、振出人の裏書きを省略しても差し支えない旨、収納事務等実施要領を改正します。
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なし
情報提供
日本年金機構(年金事務所)