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再取得後に支払われた賞与に係る保険料について
健康保険法(健保法); 厚生年金保険法;
疑義照会回答; 徴収; 被保険者賞与支払届; 健康保険法第 3条、第 45条、第156 条; 厚生年金保険法第 3 条、第 24 条の 3、第 81 条;
有効期間:
更新日:
Wed Feb 28 2018 08:32:25 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
質問
平成 22 年 6 月 1 日に資格喪失し、同年 7 月 1 日に同一適用事業所で再取得し、同年 7 月 10 日に賞与が支払われました。この賞与は、平成22 年 7 月 1 日の再取得前の勤務実績に係るものですが、保険料賦課の対象となるかご教示願います。
<事例>
平成 22 年 6 月 1 日資格喪失
平成 22 年 7 月 1 日再取得
平成 22 年 7 月 10 日賞与支給(計算の基礎となる期間:平成 22 年 1 月1 日から 5 月 31 日)
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回答
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賞与とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受けるすべてのもののうち、3月を超える期間ごとに受けるものとされており、賞与支払月に被保険者が受けた賞与額に基づき標準賞与額を決定し、その月分の賞与に係る保険料を徴収します。
したがって、資格喪失月に支払われた場合を除き、被保険者期間中に支給された賞与であれば、その賞与が被保険者期間中の勤務実績により計算されたものであるか否かにかかわらず保険料賦課の対象となります。
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情報提供
日本年金機構(年金事務所)