KB
100145
払渡金領収書に貼付する収入印紙について
健康保険法(健保法); 厚生年金保険法;
疑義照会回答; 徴収; 滞納処分等に係る事務処理; 収納事務等実施要領第 33 条第 2項第 3 号、同要領(別 記 様 式15-2); 印紙税法第 2 、第 3 条、第 5 条印紙税法基本通達別表第 1 第17 号文書;
有効期間:
更新日:
Wed Feb 28 2018 08:32:25 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
質問
払渡金領収書は、印紙税法第 2 条及び同法別表第 1 第 17 号文書「売上代金以外の金銭又は有価証券の受取書」に該当するものと考えますが、同表の非課税文書欄において、「1.記載された受取金額が 3 万円未満のもの」のほか、「2.営業に関しないもの」と明記されていることから、払渡金領収書を作成するすべての者が収入印紙を貼付する対象とはなりません。
具体的には、商行為に該当しない医師、弁護士等(破産管財人を含む)の行為、商行為を目的としない個人の行為や公益法人の行為は「営業に関しないもの」として非課税文書となることから、払渡金領収書に収入印紙の貼付は必要ないと考えますがいかがでしょうか。
また、「商行為を目的としない個人の行為」の判定にあたっては、配当金(残余金)交付時の領収書作成は当該行為に該当せず、公売保証金返還時の領収書作成は、入札書に記載された入札者の氏名(事業所名記載の有無)によって判定することでよいでしょうか。
スポンサーリンク
回答
スポンサーリンク
営業に関しないものは非課税となりますので、この場合は、払渡金領収書(収入事務等実施要領別記様式 15-2)の左上の欄に収入印紙を貼付する必要はありません。
個人事業所において、事業を離れた私的日常生活に関するものは営業になりませんので、この場合の配当金(残余金)に係る受取書については、非課税と考えます。
公売保証金の返還に係る受取書については、入札書に記載された入札者の氏名により、商行為であるか、そうでないかを判断するほか、入札者に確認するなど、適正な処理に努めてください。
スポンサーリンク
関連記事
100145~100149
情報提供
日本年金機構(年金事務所)