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保有個人情報の内部利用について
健康保険法(健保法); 厚生年金保険法;
疑義照会回答; 徴収; 滞納処分等に係る事務処理; 日本年金機構法第 38 条第 5 項第2 号;
有効期間:
更新日:
Wed Feb 28 2018 08:32:25 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
質問
厚生年金保険料等の滞納処分の執行に際しては、滞納事業所の事業主の所在把握が重要になります。滞納事業所の事業主の所在については、実地調査、商業登記簿及び住民票により調査を行っていますが、これらの調査では所在を把握できない場合が多く、滞納処分の執行に支障をきたしています。
滞納事業所の事業主の所在を把握するために事業主の基礎年金番号の情報を利用して事業主の住所及び勤務先等を確認することは、個人情報保護の内部利用の制限に抵触するでしょうか。
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回答
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年金事務所の職員が滞納事業所の事業主の所在を把握するため、事業主の基礎年金番号の情報を利用して住所、勤務地を確認することについては、日本年金機構法第 38 条第 5 項において、政府管掌年金事業の運営に関する事務等の遂行に必要な限度で年金個人情報を内部で利用し、又は相互に提供する場合であって、当該年金個人情報を利用し、又は提供することについて相当な理由のあるときに限り、利用目的以外の目的のために年金個人情報を自ら利用し、又は提供することができることとされており、可能と考えます。
ただし、「相当な理由のあるとき」に限られますので、各種調査によっても事業主の所在が判明しない場合に利用してください。
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情報提供
日本年金機構(年金事務所)