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公示書の注意書きのうち、国税 徴 収 法 第187 条(罰則) の適用について
健康保険法(健保法); 厚生年金保険法;
疑義照会回答; 徴収; 滞納処分等に係る事務処理; 国 税 徴 収 法 第187 条; 平成 21 年 2 月 17 日事務連絡;
有効期間:
更新日:
Wed Feb 28 2018 08:32:25 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
質問
滞納整理関係書類の様式のうち、公示書(第 021 号様式)について、注意書きに「この公示書をき損した者は刑法第 96 条により処罰され、また差押物件を隠ぺいし損壊した者は国税徴収法第 187 条により処罰されることがあります。」との記載がありますが、「国税徴収の例により徴収(処分を含む。)する場合の取扱いについて」(平成 21 年 2 月 17 日事務連絡)にもありますとおり、社会保険料徴収については準用できないものと解します。
したがって、その部分は削除の上、使用すべきものではないでしょうか。
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回答
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動産等の差押財産を滞納者又は第三者に保管させる場合に、差押財 産である旨を表示するために使用する公示書(第 021 号様式)においては、「(注)この公示書をき損した者は刑法第 96 条により処罰され、また差押物件を隠ぺいし損懐した者は国税徴収法第 187 条により処罰されることがあります。」との注意書きがあります。(「滞納整理関係書類の様式の制定について」(平成 20 年 6 月 30 日庁保険発第 0630002 号))
しかし、「国税徴収法並びに改正健康保険法等の施行に伴う取扱いに ついて」(昭和 35 年 2 月 19 日保発第 17 号)においては、当分の間、国税徴収法第 187 条の規定は準用されない、としています(「健康保険法の解釈と運用」(法研)P1242 参照)ので、公示書(第 021 号様式) の注意書きは、「(注)この公示書をき損した者は刑法第 96 条により処罰されることがあります。」と訂正して使用するようお願いします。
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情報提供
日本年金機構(年金事務所)