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個人事業所の納付の特例等に関する公表について(事業主死亡の場合)
健康保険法(健保法); 厚生年金保険法;
疑義照会回答; 徴収; 記録問題関係; 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律第 2 条、第 3 条;
有効期間:
更新日:
Wed Feb 28 2018 08:32:25 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
質問
事業主死亡のため納付勧奨すべき対象者が存在しませんが、家族(配偶者・子)の連絡先は把握できているため、家族に対して納付勧奨を行うべきでしょうか。
また、家族に納付勧奨を行わない場合は、「所在が不明等により勧奨できない場合」として 6 ヵ月後に公表を行うべきか、ご教示をお願いします。
具体的な対象個人事業所は下記のとおりです。
・保険料の納付が履行されてない
・事業主死亡後、事業を廃止している
・家族(配偶者・子)の連絡先は把握できている
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回答
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【納付勧奨について】
厚生年金特例法第 2 条第 2 項において、「厚生労働大臣は、対象事業主に対して、前項の特例納付保険料(以下「特例納付保険料」という。) の納付を勧奨しなければならない。ただし、やむを得ない事情のため当該勧奨を行うことができない場合は、この限りでない。」とあります。この「やむを得ない事情のため当該勧奨を行うことができない場合」 とは、個人事業主が廃業して当該個人の行方が不明な場合等を想定しているものであり、年金事務所での調査の結果、個人事業主の行方が不明(死亡の場合を含む。)等のやむを得ない事情がある場合は、納付勧奨を行う必要はありません。なお、単に資力が無い場合は「やむを得ない事情」には含まれませんので、納付の勧奨を行ってください。また、個人事業主の場合、法人事業所と異なり商業登記簿謄本等の 客観的な資料の入手が困難であることから、個人事業主(故人)の家族等が事業や債権債務を引き継いでいることを確認できないケースが想定されますが、特例納付保険料の取扱いは、当該保険料が納付申出を行う前は任意納付の性格を有しているという点を除き、基本的に厚生年金保険法の考え方と異なるものではありません。従って、事業等を承継した可能性が疑われる親族等の所在を把握できる場合は、これらの方に対して承継の有無の確認及び厚生年金特例法の趣旨説明並びに公表に関する周知の意味合いを込めて連絡した上で、納付の勧奨を行うことは差し支えありません。
【公表について】
納付の勧奨ができない場合においても、公表は行う必要があります。その理由としては、公表を行う目的が特例納付保険料の納付を促進 させる趣旨だけでなく、後に国庫負担が行われるため、対象の事案について厚生労働大臣及び日本年金機構が講ずる措置の結果を納税者たる国民に対してお知らせする側面も有しており、厚生年金特例法上公表に係る義務が課せられているためです。
また、厚生年金特例法第 2 条第 9 項において、「国は、毎年度、…次条の規定による公表を行ったときにおいて、…、当該特例対象者に係る特例納付保険料の額に相当する額の総額を負担する。」とあり、公表を行った上で国庫負担を行うこととされています。
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情報提供
日本年金機構(年金事務所)