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海外在住の納付勧奨対象者への対応について
健康保険法(健保法); 厚生年金保険法;
疑義照会回答; 徴収; 記録問題関係;厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律第 2 条;
有効期間:
更新日:
Wed Feb 28 2018 08:32:26 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
質問
調査の過程で、納付勧奨対象者が海外にいることが判明した場合、納付勧奨は、海外在住者についても、国内在住者と同様の方法で行うべきでしょうか。また、本人より納付の申出があった場合の事後の取扱いをご教示願います(調査決定及び納入告知をどこの事務所がどのように行うかなど)。
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回答
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特例納付保険料に係る納付勧奨については、厚生年金特例法第 2 条第 2 項及び第 4 項において、所在が不明等のやむを得ない場合を除き、勧奨することとされていますので、元役員等の所在が確認できた場合は、それが海外であっても勧奨を行ってください。なお、納付勧奨は「記録訂正を行った年金事務所」が行ってください。
次に、当該役員等から納付の申出があった場合は、原則として「記録訂正を行った年金事務所」が引き続き調査決定及び納入の告知等を行ってください。
その理由としては、厚生年金特例法施行令等において、管轄は当該役員の日本における最後の住所地又は当該事業所が所在していた場所とする旨が定められているところですが、「当該役員の日本における最後の住所地」の年金事務所で納入の告知等を行うとすると、記録訂正事務所から事案の移管を行うなど業務が煩雑になるほか、移管漏れ等の可能性も起こり得る上、「当該事業所が所在していた場所」は「記録訂正を行った年金事務所」と一致することから、年金事務所内の事務処理の引継ぎや徴収担当部署での内容の把握等が円滑に進むと考えられるためです。
また、納入告知後における当該役員の特例納付保険料の納付方法については、当該役員ごとに個別の事情が存在すると想定されることから、納付可能な方法(例えば、一時帰国時に納付する。日本国内における協力者による納付など)をご検討の上、別途協議していただくようお願いいたします。
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情報提供
日本年金機構(年金事務所)