KB
100153
事業所所在地変更(管轄外) に係る口座振替申出書の取扱いについて
健康保険法(健保法); 厚生年金保険法;
疑義照会回答; 徴収; その他;
有効期間:
更新日:
Wed Feb 28 2018 08:32:26 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
質問
適用事業所所在地・名称変更(訂正)届(管轄外)により所在地変更を行った口座振替実施事業所で、引き続き所在地変更前と同一の口座により口座振替を行う場合は、再度保険料口座振替納付(変更)申出書を提出していただく取扱いとなっています。
この取扱いについて、平成 18 年の疑義照会回答では、口座振替については、事業主、金融機関及び歳入徴収官の三者契約となっているため、管轄変更に伴い歳入徴収官が変更となる場合には、保険料口座振替納付(変更)申出書の提出が必要とされています。
しかし、平成 22 年 1 月 1 日に日本年金機構が発足した以降、厚生労働省年金局事業管理課長が歳入徴収官となっているため、管轄外への所在地変更があっても、振替口座を変更する場合を除き、再度、保険料口座振替納付(変更)申出書の提出は必要ないものと考えます。
また、保険料口座振替依頼書(金融機関用)〔申出書第 2 片〕に記載されている保険料口座振替に関する約定では、「所管の年金事務所から私名義の納入告知書が貴行(金庫、組合)に送付されたときは、私に通知することなく、納入告知書記載金額を私名義の口座から引き落としのうえ納付してください。」と記載されており、事業主にはこの約定の了解をいただいていると判断すべきであり、改めて保険料口座振替納付(変更)申出書の提出がなくても、口座振替を継続させる必要があると考えますがいかがでしょうか。
スポンサーリンク
回答
スポンサーリンク
日本年金機構の発足以降、歳入徴収官は厚生労働省年金局事業管理課長になりました。そのため、適用事業所が管轄外に所在地変更しても歳入徴収官の変更はありません。
よって、適用事業所が引き続き名義変更のない同一口座から振替による納付を希望する場合は、適用事業所所在地変更届に、保険料口座振替の継続の有無及び預金口座の変更の有無を記載していただくことにより、保険料口座振替納付(変更)申出書を省略することができます。
スポンサーリンク
関連記事
100153~100156
情報提供
日本年金機構(年金事務所)