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本人確認等について
健康保険法(健保法); 厚生年金保険法;
疑義照会回答; その他; 書類の提出・受付・返戻等に係る取扱い;
有効期間:
更新日:
Wed Feb 28 2018 08:32:26 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
質問
以下の点についてご教示願います。
1.年金手帳、年金証書及び改定通知書等日本年金機構から本人に交付された文書のみでの本人確認で「相談」は行えるのか。
2.「相談」が行えるとした場合、相談の際に使用した相談者本人の年金記録等などを交付することはできるか。
3.「2」で交付できない場合、本人は帳票に基づいてメモをとることはできるか。
4.また、業務処理マニュアルの「窓口装置により出力された諸帳票」には、年金見込額などいわゆる「ハードコピー」も含まれるのか。
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回答
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1.年金手帳等による本人確認で来訪相談は行えます。ただし、本人であることに疑問が生じた場合は、適宜確認は必要です。
2.相談の際に使用した相談者本人の年金記録等の交付は、マニュアルにより定める本人確認を行ったうえで交付してください。
3.交付できない場合で、記録の閲覧により相談者の理解が得られると考えられる場合は、当該記録を相談者に閲覧させることは可能です。また、メモを取ることも可能です。
4.「窓口装置により出力された諸帳票」には、ハードコピーも含まれます。
なお、来訪相談においては、写真付身分証明書により本人確認ができる場合に限り、その場で作成して交付してください。
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情報提供
日本年金機構(年金事務所)