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障害基礎年金の本人あて請求書等返戻後の受付日について
健康保険法(健保法); 厚生年金保険法;
疑義照会回答; その他; 書類の提出・受付・返戻等に係る取扱い;
有効期間:
更新日:
Wed Feb 28 2018 08:32:26 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
質問
市役所より障害基礎年金の裁定請求書等返戻後の受付日について、相当期間経過後、その当時の受付日(事後重症請求)で請求することが可能かどうかの照会がありましたのでご教示願います。
また、請求が可能な場合、追加書類として現在の状態の診断書の提出のみで審査可能かどうか併せてご教示願います。
<事例>
平成12 年7 月4 日に市役所にて受付後、平成12 年7 月19 日に旧社会保険事務所にて請求書を受付する。その後、平成12 年7 月26 日に旧社会保険事務局に認定依頼をするが、診断書の内容確認及び整備が必要なため平成12 年8 月10 日に旧社会保険事務局より診断書の返戻を受ける。旧社会保険事務局からの返戻を受け、平成12 年8 月22 日に市役所あて診断書の整備依頼をする。相当期間経過後の平成23 年2月以降に不備事項の補正完了として市役所にて前回受付分(再受付)とすることが可能かどうかの照会となります。
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回答
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本件については、受付処理簿に返戻の事蹟が明確に掲載されているため、当初の受付日で請求することは認められません。
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情報提供
日本年金機構(年金事務所)