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半日単位の年次有給休暇との関係
労働基準法(労基法);
年次有給休暇; 有休; 年休; 半日単位; 時間単位;
有効期間:
更新日:
Wed Feb 28 2018 08:32:26 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
質問
半日単位の年次有給休暇についても、改正後は年5日以内としなければならないのですか。また、半日単位の年次有給休暇を取得した場合に、時間単位年休の残りの時間数はどうなりますか。
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回答
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半日単位の年次有給休暇は、時間単位年休とは異なるものです。平成22年の改正で取扱いを変更するものではありません※。また、半日単位の年次有給休暇を取得しても、時間単位で取得できる時間数に影響を与えるものではありません。
※半日単位の年休取得について
年次有給休暇は日単位で取得することが原則ですが、労働者が希望し、使用者が同意した場合であれば、労使協定が締結されていない場合でも、日単位取得の阻害とならない範囲で半日単位で与えることが可能です。
平成22年の改正後も、半日単位の年休については取扱いに変更はありません。
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情報提供
厚生労働省(厚労省)