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無期転換の申込みがあった場合、いつから無期労働契約に転換する必要がありますか
労働契約法(労契法);
無期転換; 事業主・経営者や人事労務担当者の方向け;
有効期間:
更新日:
Wed Feb 28 2018 08:34:19 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
質問
無期転換ルールとは?無期転換の申込みがあった場合、いつから無期労働契約に転換する必要がありますか?
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回答

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無期転換ルールとは 、有期労働契約が更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるルールです。通算5年のカウントは平成25年4月1日以降に開始した有期労働契約が対象です。(労働契約法第18条:平成25年4月1日施行)
無期転換の申込みがあった場合、申込時の有期労働契約が終了する日の翌日から、無期労働契約となります。
例えば、平成25(2013)年4月1日に開始した有期労働契約を反復更新して、平成30(2018)年3月31日に通算契約期間が5年となる労働者が、平成30(2018)年4月1日から1年間の有期労働契約を締結し、この契約期間中に無期転換の申込みを行った場合、平成31(2019)年4月1日から無期労働契約となります。
対象となる労働者
原則として、契約期間に定めがある「有期労働契約」が同一の会社で通算5年を超える全ての方が対象です。契約社員やパートタイマー、アルバイト、派遣社員などの名称は問いません。
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情報提供
厚生労働省(厚労省)