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クーリングについて教えてください
労働契約法(労契法);
無期転換; 事業主・経営者や人事労務担当者の方向け;
有効期間:
更新日:
Wed Feb 28 2018 08:32:26 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
質問
クーリングについて教えてください
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回答
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同一の使用者との間で有期労働契約を締結していない期間(退職し、労働契約のない期間=「無契約期間」)が、一定以上続いた場合、それ以前の契約期間は通算対象から除外されます(このことを「クーリング」と呼びます。)。
具体的にどのような場合にクーリングされることになるかは、以下のとおりです。
【無契約期間の前の通算契約期間が1年以上の場合】
無契約期間が6ヶ月以上の場合
無契約期間が6ヶ月以上あるときは、その期間より前の有期労働契約は通算契約期間に含まれません(クーリングされます)。
無契約期間が6ヶ月未満の場合
無契約期間が6ヶ月未満の場合、前後の有期労働契約の期間は通算されます(クーリングされません)。
【無契約期間の前の通算契約期間が1年未満の場合】
無契約期間の前の通算契約期間に応じて、無契約期間がそれぞれ下記表の右欄に掲げる期間に該当するときは、無契約期間より前の有期労働契約は通算契約期間に含まれません(クーリングされます)。
その場合、無契約期間の次の有期労働契約から、通算契約期間のカウントが再度スタートします。
無契約期間の前の通算契約期間:契約がない期間(無契約期間)
2ヶ月以下:1ヶ月以上
2ヶ月超~4ヶ月以下:2ヶ月以上
4ヶ月超~6ヶ月以下:3ヶ月以上
6ヶ月超~8ヶ月以下:4ヶ月以上
8ヶ月超~10ヶ月以下:5ヶ月以上
10ヶ月超~:6ヶ月以上
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情報提供
厚生労働省(厚労省)