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60歳定年後に有期労働契約で継続雇用している労働者を、65歳(通算5年)を超えて契約更新した場合、この労働者は無期転換の申込みができるのでしょうか
労働契約法(労契法);
無期転換; 事業主・経営者や人事労務担当者の方向け;
有効期間:
更新日:
Sun Sep 09 2018 16:14:39 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
質問
60歳定年後に有期労働契約で継続雇用している労働者を、65歳(通算5年)を超えて契約更新した場合、この労働者は無期転換の申込みができるのでしょうか
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回答
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定年後に引き続き雇用している有期契約労働者についても、同様に無期転換ルールは適用となります。
ただし、適切な雇用管理に関する計画を作成し都道府県労働局長の認定を受けた場合には、特例として、その事業主に定年後引き続き雇用される期間は、無期転換申込権が発生しないという制度もあります(専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法)。
○専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法の概要
○高度専門職・継続雇用の高齢者に関する無期転換ルールの特例について(パンフレット)
○第一種計画認定・変更申請書(word)
○第二種計画認定・変更申請書(word)
【参考:第二種計画認定申請をお考えの方へ】
有期特別措置法の概要や記載例、申請書提出時のチェックリストなどを作成しておりますので、ご活用ください。
・有期特別措置法の概要(第二種計画認定申請)
・申請~認定の流れ
・記載例(「高年齢者雇用推進者の選任」を行う場合)
・申請書提出時チェックリスト(高年齢者雇用推進者の選任編)
ご不明な点は都道府県労働局雇用環境均等部(室)(無期転換ルール特別相談窓口)までご相談ください。
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情報提供
厚生労働省(厚労省)
厚生労働省(厚労省)