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A社を定年退職後、有期契約でB社(A社のグループ会社ではない)に入社し、そののちに無期転換した者など、有期特措法の特例の対象とならない高年齢者について、B社が定年を定めることは可能でしょうか
労働契約法(労契法);
無期転換; 事業主・経営者や人事労務担当者の方向け;
有効期間:
更新日:
Wed Feb 28 2018 08:32:26 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
質問
A社を定年退職後、有期契約でB社(A社のグループ会社ではない)に入社し、そののちに無期転換した者など、有期特措法の特例の対象とならない高年齢者について、B社が定年を定めることは可能でしょうか
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回答
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労働契約において、労働者が一定の年齢に達したことを理由として労働契約を終了させる旨(定年)を定めることは可能です。
もっとも、就業規則における定年の定めについては、労働契約法第7条、第9条及び第10条に定められている就業規則法理の適用を受けるものであることに留意が必要です(※)。無期転換ルールの趣旨も踏まえ、労使でよく話し合って十分な理解を得た上で、適切な労働条件の設定(定年の定め)をする必要があります。
(※)例えば65歳で無期転換した者の定年を66歳とするような場合など、無期契約に転換するという無期転換ルールの趣旨を没却させるような目的で定年の定めをすることは、法の趣旨に照らして望ましいものとは言えません。同様に、無期転換ルールの趣旨を没却させるような目的で、無期転換時の年齢に応じて定年が無期転換後すぐに到来するように段階的な定年の定めを設定すること(例:無期転換申込権行使時の年齢が66歳の場合は定年は67歳、行使時の年齢が67歳の場合は定年は68歳とするような場合など)も法の趣旨に照らして望ましいものとは言えません。
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情報提供
厚生労働省(厚労省)