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すでに5年を超えて勤めていますが、いつでも無期転換申込権を行使することはできるのでしょうか
労働契約法(労契法);
無期転換; 従業員、契約社員、パートタイム(パートタイマー)、アルバイトなどの方向け;
有効期間:
更新日:
Wed Feb 28 2018 08:32:26 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
質問
すでに5年を超えて勤めていますが、いつでも無期転換申込権を行使することはできるのでしょうか
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回答
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平成25(2013)年4月1日以降に開始した有期労働契約の通算契約期間が5年を超える場合、その契約期間の初日から末日までの間、いつでも無期転換の申込みをすることができます。
また、無期転換の申込みをせずに有期労働契約を更新した場合、新たな有期労働契約の初日から末日までの間、いつでも無期転換の申込みをすることができます。
なお、通算契約期間は、平成25(2013)年4月1日以降に開始した有期労働契約から通算するため、5年を通算する起算点にご注意ください。
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情報提供
厚生労働省(厚労省)