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会社から有期契約の更新上限は5年だと説明されました。5年の更新上限を設け、雇止めすることは問題なのではないのでしょうか
労働契約法(労契法);
無期転換; 従業員、契約社員、パートタイム(パートタイマー)、アルバイトなどの方向け;
有効期間:
更新日:
Wed Feb 28 2018 08:32:26 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
質問
会社から有期契約の更新上限は5年だと説明されました。5年の更新上限を設け、雇止めすることは問題なのではないのでしょうか
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回答
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有期労働契約において更新年限や更新回数の上限などを設けることが、直ちに法律違反となるものではありません(使用者と労働者との間で合意がなされた場合には、労働契約として成立することとなります)。
もっとも、就業規則でそれらが定められている場合や、就業規則の変更によってそれらが定められた場合には、使用者側がその就業規則を労働者に周知させ、かつ、その定めの内容が合理的である必要があります。(労働契約法第7条、9条、10条。KB100189参照)
また、雇止めの有効性については、雇止め法理(労働契約法第19条)に基づき最終的には司法判断されることとなります。(有期契約の満了前に使用者側が更新年限や更新回数の上限などを一方的に定めたとしても、雇止めをすることは許されない場合もあります。(KB100190参照))
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情報提供
厚生労働省(厚労省)