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労働基準法の中小企業の範囲について
労働基準法(労基法);
中小企業; 中小企業以外(大企業);
有効期間:
更新日:
Sun Sep 09 2018 16:03:58 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
質問
労働基準法でいうこところの中小企業と中小企業以外(大企業)とは何ですか?
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回答
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・中小企業に該当するか否かは、「資本金の額または出資の総額」と「常時使用する労働者の数」で判断されます。
・事業場単位ではなく、企業単位で判断されます。
ⅰ)猶予される中小企業
業種 | 資本金の額または 出資の総額 |
または | 常時使用する 労働者数 |
小売業 | 5,000万円以下 | または | 50人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | または | 100人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | または | 100人以下 |
その他 | 3億円以下 | または | 300人以下 |
ⅱ)業種分類について
業種分類の詳細は日本標準産業分類のとおりです。
詳しい中身については、日本標準産業分類のHPをご覧下さい。
1.「常時使用する労働者」の数について
Q1.「常時使用する労働者」の数はどのように判断するのですか。
A1.事業主の通常の状況により判断します。臨時的に雇い入れた場合や、臨時的に欠員を生じた場合については、労働者の数に変動が生じたものとして取り扱う必要がありません。
パート・アルバイトであっても、臨時的に雇い入れられた場合ではなければ、常時使用する労働者数に算入する必要があります。
2.出向労働者や派遣労働者と労働者数の算定方法
Q2.「常時使用する労働者数」を算定する際、出向労働者や派遣労働者はどのように取り扱えばよいですか。
A2.労働契約関係のある労使間に算入します。在籍出向者の場合は出向元・出向先双方の労働者数に算入され、移籍出向者の場合は出向先のみの労働者数に算入されます。派遣労働者の場合は、労働契約関係は派遣元との間にありますので、派遣元の労働者数に算入します。
3.出向労働者や派遣労働者と割増賃金支払義務
Q3.在籍出向者の場合で、出向元が大企業で、出向先が中小企業であるような場合は、1か月60時間を超える時間外労働について割増賃金率は5割以上とする必要があるのですか。また、派遣労働者の場合はどうですか。
A3.出向の場合、割増賃金の支払義務のある事業主に今回の改正法が適用されます。出向元が賃金支払の義務を負っていて、出向元が大企業であれば、出向先が中小企業であっても1か月60時間を超える時間外労働の割増賃金率は5割以上としなければなりません。派遣の場合は、派遣元に賃金支払義務がありますので、派遣元が大企業であれば1か月60時間を超える時間外労働の割増賃金率を5割以上としなければならないこととなります。
4.資本金や出資金がない場合
Q4.中小企業に当たるか否かを判断する際に、個人事業主や医療法人など資本金や出資金の概念がない場合はどうすればよいですか。
A4.資本金や出資金の概念がない場合は、労働者数のみで判断することとなります。
5.グループ企業の場合
Q5.中小企業に当たるか否かを判断する際に、グループを形成している企業については、グループ単位で判断するのですか。
A5.法人単位で判断します。
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情報提供
厚生労働省(厚労省)