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100202
副業・兼業の労働時間管理等実例(1)
労働基準法(労基法);
副業; 兼業; 労働時間管理等;
有効期間:
更新日:
Wed Feb 28 2018 08:35:06 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
質問
実例(甲乙事業場ともに、双方の労働時間数を把握しているものとします。)
(1) 甲事業主と「所定労働時間8時間」を内容とする労働契約を締結している労働者が、甲事業場における所定労働日と同一の日について、乙事業主と新たに「所定労働時間5時間」を内容とする労働契約を締結し、それぞれの労働契約のとおりに労働した場合、労働基準法における労働時間等の規定の適用はどうなるのか。
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回答

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1 甲事業場の所定労働時間は8時間であり、法定労働時間内の労働であるため、所定労働時間労働させた場合、甲事業主に割増賃金の支払義務はありません。
2 甲事業場で労働契約のとおりに労働した場合、甲事業場での労働時間が法定労働時間に達しているため、それに加え乙事業場で労働する時間は、全て法定時間外労働時間となります。
3 よって、乙事業場では時間外労働に関する労使協定の締結・届出がなければ当該労働者を労働させることはできず、乙事業場で労働した5時間は法定時間外労働であるため、乙事業主はその労働について、割増賃金の支払い義務を負います。
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100201~100209
情報提供
厚生労働省