KB
100203
副業・兼業の労働時間管理等実例(2)
労働基準法(労基法);
副業; 兼業; 労働時間管理等;
有効期間:
更新日:
Wed Feb 28 2018 08:35:17 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
質問
実例(甲乙事業場ともに、双方の労働時間数を把握しているものとします。)
(2) 甲事業主と「所定労働日は月曜日から金曜日、所定労働時間8時間」を内容とする労働契約を締結している労働者が、乙事業主と新たに「所定労働日は土曜日、所定労働時間5時間」を内容とする労働契約を締結し、それぞれの労働契約のとおりに労働した場合、労働基準法における労働時間等の規定の適用はどうなるのか。
スポンサーリンク
回答

スポンサーリンク
1 甲事業場での1日の労働時間は8時間であり、月曜から金曜までの5日間労働した場合、労働時間は 40 時間となり、法定労働時間内の労働であるため、労働契約のとおりさせた場合、甲事業主に割増賃金の支払義務はありません。
2 日曜日から土曜日の暦週で考えると、甲事業場で労働契約のとおり労働した場合、労働時間が週の法定労働時間に達しているため土曜の労働は全て法定時間外労働となります。
3 よって、乙事業場では時間外労働に関する労使協定の締結・届出がなければ当該労働者を労働させることはできず、乙事業場で土曜日に労働した5時間は、法定時間外労働となるため、乙事業主は5時間の労働について、割増賃金の支払い義務を負います。
スポンサーリンク
関連記事
100201~100209
情報提供
厚生労働省