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副業・兼業の労働時間管理等実例(4)
労働基準法(労基法);
副業; 兼業; 労働時間管理等;
有効期間:
更新日:
Wed Feb 28 2018 08:35:35 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
質問
実例(甲乙事業場ともに、双方の労働時間数を把握しているものとします。)
(4) 甲事業主と「所定労働時間3時間」という労働契約を締結している労働者が、新たに乙事業主と、甲事業場における所定労働日と同一の日について、「所定労働時間3時間」という労働契約を締結し、甲事業場で5時間労働して、その後乙事業場で4時間労働した場合、労働基準法における労働時間等の規定の適用はどうなるのか。
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回答

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1 労働者が甲事業場及び乙事業場で労働契約のとおり労働した場合、1日の労働時間は6時間となり、法定労働時間内の労働となります。
2 ここで甲事業主が、労働時間を2時間延長した場合、甲事業場での労働が終了した時点では、乙事業場での所定労働時間も含めた当該労働者の1日の労働時間は法定労働時間内であり、甲事業場は割増賃金の支払等の義務を負いません。
3 その後乙事業場で労働時間を延長した場合は法定労働時間外労働となるため、乙事業場では時間外労働に関する労使協定の締結・届出がなければ当該労働者を労働させることはできず、当該延長した1時間について乙事業主は割増賃金の支払義務を負います。
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情報提供
厚生労働省