KB
100206
副業・兼業の健康確保措置
労働基準法(労基法); 労働安全衛生法(安衛法);
副業; 兼業; 健康確保措置;
有効期間:
更新日:
Wed Feb 28 2018 08:32:28 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
質問
所定労働時間の3/4以下の短時間労働者は働安全衛生法第66 条第1項に基づく健康診断の対象とはならないが、副業・兼業することにより所定労働時間の3/4を超えてしまう場合(※)には、当該労働者に対する健康診断の実施義務はかかるのか。
(※) 例えば、通常の常時使用する労働者の1週間の所定労働時間を 40 時間としている甲事業主と「所定労働日は月曜日から金曜日、労働時間は8:00~12:00」という労働契約を締結している短時間労働者が、乙事業主と「所定労働日は月曜日から金曜日、労働時間は13:00~16:00」という労働契約を締結し、それぞれの労働契約のとおりに労働した場合等がある。
スポンサーリンク
回答
スポンサーリンク
必要ありません。
ただし、事業主が労働者に副業・兼業を推奨している場合は、労使の話し合い等を通じ、副業・兼業の状況も踏まえて、健康診断等の必要な健康確保措置を実施することが望まれます。
スポンサーリンク
関連記事
100201~100209
情報提供
厚生労働省