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副業・兼業の労災保険(2)
労働基準法(労基法); 労働者災害補償保険法(労災保険);
副業; 兼業; 労災保険;
有効期間:
更新日:
Wed Feb 28 2018 08:32:28 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
質問
副業・兼業している場合、業務の過重性の評価に当たって労働時間は合算されるのか。
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回答
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労災保険法は、個別事業場ごとの業務に着目し、その業務に内在する危険性が現実化して労働災害が発生した場合に、保険給付を行うこととしていることから、副業・兼業している場合であっても、それぞれの就業先における労働時間は合算せず、個々の事業場ごとに業務の過重性を評価しています。
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情報提供
厚生労働省