KB
100214
社内にパワハラの相談窓口がない場合
労働契約法(労契法);
パワーハラスメント; パワハラ; 悩んでいる方向け;
有効期間:
更新日:
Wed Feb 28 2018 08:32:28 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
質問
社内にパワハラの相談窓口がないのですが?
スポンサーリンク
回答
スポンサーリンク
もし社内に人事部やパワーハラスメントの相談窓口がない場合は、社外の相談窓口に相談しましょう。相談機関としては、専門の相談員が面談あるいは電話で相談にのってくれる労働局の総合労働相談コーナーをはじめ、都道府県労働委員会や法テラス、みんなの人権110番、かいけつサポートなどの機関があります。
相談窓口のご案内
スポンサーリンク
関連記事
100210~100230
情報提供
厚生労働省