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パワハラ相談窓口設置
労働契約法(労契法);
パワーハラスメント; パワハラ; 人事担当の方向け;
有効期間:
更新日:
Wed Feb 28 2018 08:32:28 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
質問
パワハラについて相談窓口を設置するためにどのようなことが必要となりますか。
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回答
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相談窓口の整備は次のような進め方となります。
①相談担当者の選任
人権問題について理解を持ち、むやみに他言をしないなど周囲から信頼されるような人物が望ましい。相談を受ける際は原則複数で対応するが、相談しやすいように一般従業員や女性従業員も選任しておくとよい。
②相談担当者の研修
パワーハラスメントの基本的事項や相談対応の留意点について専門スキルの研修等を受け資質の向上を図る。
③相談窓口の周知
利用しやすい窓口にするため、イントラネットや社内報での案内やポスターやカードを作成し配布する等繰り返し周知する。
④小規模の事務所などは外部の相談窓口を活用する方法も考えられる。
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情報提供
厚生労働省