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パワハラに対する懲戒処分
労働契約法(労契法);
パワーハラスメント; パワハラ; 人事担当の方向け;
有効期間:
更新日:
Wed Feb 28 2018 08:32:28 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
質問
パワハラにたいする懲戒処分を行う場合の留意点は?
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回答
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第一に、ハラスメントが懲戒処分の対象となること、懲戒の事由、種類や程度を就業規則等に明記し、従業員全員に周知徹底させておく必要があります。パワーハラスメントの事実が認められた場合には、人事部門等と連携を取り行為者への措置を取りますが、できる限り相談者の意向を尊重した対応に努めます。処分については慎重・公平に行うのはもちろん、当事者への説明も十分に行う必要があります。
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情報提供
厚生労働省