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労災保険制度の概要
労働者災害補償保険法(労災保険法);
労災保険給付の種類; 業務災害(仕事中); 通勤災害(通勤中);
有効期間:
2018年度(平成30年度)
更新日:
Sun Apr 01 2018 06:17:32 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
質問
労災保険とは何ですか?どんな保険給付やメリットがありますか?
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回答
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労災保険とは、労働者が業務や通勤が原因で、負傷したり、病気になったり、さらには死亡したときに、治療費など必要な保険給付を行う制度です。
労働者を一人でも雇用する会社は労災保険に加入する必要があります。
労災保険は、国籍を問わず、日本で労働者として働く外国人にも適用されます。就労することができる在留資格を持っている方はもちろん、留学中にアルバイトをしていて事故にあった場合なども対象となります。
※仕事中や通勤途中に被ったケガは、労災保険の対象となりますので、健康保険を使用することができません。負傷された方や事業主の方が労災保険と健康保険のどちらを使用するか選択することはできないので、労災保険へ手続きを行ってください。
労災保険給付の種類
種類 |
支給事由 |
保険給付の内容 |
特別支給金の内容 |
療養補償給付 |
業務災害または通勤災害による傷病により療養するとき |
必要な療養の給付又は必要な療養費の全額 |
|
休業補償給付 |
業務災害または通勤災害による傷病の療養のため労働することができず、賃金を受けられないとき |
休業4日目から、休業1日につき給付基礎日額の60%相当額 |
(休業特別支給金) |
障害補償年金 |
業務災害または通勤災害による傷病が治癒(症状固定)した後に障害等級第1級から第7級までに該当する障害が残ったとき |
障害の程度に応じ、給付基礎日額の313日分から131日分の年金 |
(障害特別支給金) |
障害補償一時金 |
業務災害または通勤災害による傷病が治癒(症状固定)した後に障害等級第8級から第14級までに該当する障害が残ったとき |
障害の程度に応じ、給付基礎日額の503日分から56日分の一時金 |
(障害特別支給金) |
遺族補償年金 遺族年金 |
業務災害または通勤災害により死亡したとき |
遺族の数等に応じ、給付基礎日額の245日分から153日分の年金 |
(遺族特別支給金) |
遺族補償一時金 |
(1) 遺族(補償)年金を受け得る遺族がないとき |
給付基礎日額の1000日分の一時金(ただし(2)の場合は、すでに支給した年金の合計を差し引いた額) |
(遺族特別支給金) |
葬祭料 |
業務災害または通勤災害により死亡した方の葬祭を行うとき |
315,000円に給付基礎日額の30日分を加えた額 |
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傷病補償年金 |
業務災害または通勤災害による傷病が療養開始後1年6ヶ月を経過した日又は同日後において次の各号のいずれにも該当することとなったとき |
障害の程度に応じ、給付基礎日額の313日分から245日分の年金 |
(傷病特別支給金) |
介護補償給付 |
障害(補償)年金または傷病(補償)年金受給者のうち第1級の者または第2級の精神・神経の障害および胸腹部臓器の障害の者であって、現に介護を受けているとき |
常時介護の場合は、介護の費用として支出した額(105,290円を上限とする) 随時介護の場合は、介護の費用として支出した額(52,650円を上限とする) |
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二次健康診断等給付 |
事業主が実施する定期健康診断等の結果、脳・心臓疾患に関連する一定の検査項目(血圧、血中脂質、血糖、肥満)のすべてについて異常の所見があると認められたとき |
(1) 二次健康診断 |
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(注)
1. 「保険給付の種類」欄の上段は業務災害、下段は通勤災害に係るものです。
2. 表中の金額等は平成29年4月1日現在です。
3. 給付基礎日額とは、原則として被災直前3か月間の賃金総額をその期間の暦日数で除した額です。
4. 算定基礎日額とは、原則として被災直前1年間の特別給与総額(ボーナスなど)を365で除した額です。
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情報提供
厚生労働省
厚生労働省