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仕事や通勤が原因でケガをしたり、病気になった場合
労働者災害補償保険法(労災保険法);
業務災害(仕事中); 通勤災害(通勤中);
有効期間:
更新日:
Mon Mar 05 2018 06:49:03 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
質問
仕事や通勤が原因でケガをしたり、病気にかかってしまった場合、病院でかかった費用(治療費)は、労災保険から支給されますか。通院費も支給されるのでしょうか。
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回答

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① 労災病院や労災指定の医療機関などで、原則、無償で治療を受けることができます(療養の給付)。
② 労災指定の医療機関以外で治療を受けた場合などは、いったん治療費を負担していただき、あとで請求することにより、負担した費用の全額が支給されます(療養の費用の支給)。
③ 通院するための交通費も、一定の条件を満たせば全額が支給されます(療養の費用の支給)。
療養の給付、療養の費用の支給
<請求方法>
①の場合:本人が、労災指定の医療機関などに請求書を提出してください。
②の場合:本人が、直接、労働基準監督署に請求書を提出してください。
<留意点>
① 診療・治療などは労災病院、または労災指定の医療機関などで受けるのが原則です。
② ①②ともに、傷病が治ゆ(症状固定)するまで受けることができます。
時効・・・療養の費用を支出した日ごとに請求権が発生し、その翌日から2年(①については時効はありません)
通院費
<支給内容>
通院に要した費用の実費相当額を支給します。
<支給要件>
労働者の方の居住地又は勤務地から、原則として、片道2kmを超える通院であって、以下の①~③のいずれかの要件を満たす場合に支給されます。
① 同一市町村内の診療に適した労災指定医療機関へ通院した場合
② 同一市町村内に診療に適した労災指定医療機関がないため、隣接する市町村内の診療に適した労災指定医療機関へ通院した場合
③ 同一市町村内及び隣接する市町村内に診療に適した労災指定医療機関がないため、それらの市町村を越えた最寄りの労災指定医療機関へ通院した場合
<請求方法>
本人が、直接、労働基準監督署に請求書を提出
時効・・・費用を支出した日ごとに請求権が発生し、その翌日から2年
※1 負傷などに係る治療を現物(無料)で支給します。
※2 療養の給付請求書(業務災害の場合は様式第5号通勤災害の場合は様式16号の3)
※3 療養にかかった費用を支給します。
※4 療養の費用給付請求書(業務災害の場合は様式第7号通勤災害の場合は様式16号の5)
通勤災害の場合は請求書の他に様式第16号(別紙)「通勤災害に関する事項」の提出が必要です。
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情報提供
厚生労働省
厚生労働省