KB
100236
既に労災保険給付を受けている場合の通院できる期間
労働者災害補償保険法(労災保険法);
業務災害(仕事中); 通勤災害(通勤中);
有効期間:
更新日:
Wed Feb 28 2018 08:32:28 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
質問
仕事や通勤が原因でケガをしたり、病気にかかってしまった場合、いつまで治療のために通院できるのでしょうか。
スポンサーリンク
回答
スポンサーリンク
療養(補償)給付は、傷病が治ゆ(症状固定)するまで受けることができます。
なお、療養開始後、1年6か月を経過しても治ゆ(症状固定)せず、障害の程度が重い場合には傷病(補償)年金を受けることができます。
傷病(補償)年金
<支給要件・支給内容>
法律で定められた傷病等級に当てはまり、その状態が継続している場合、傷病(補償)年金、傷病特別支給金、傷病特別年金が支給されます。
傷病等級 |
傷病(補償)年金 |
傷病特別支給金 (一時金) |
傷病特別年金 |
第1級 |
給付基礎日額の313日分 |
114万円 |
算定基礎日額の313日分 |
第2級 |
給付基礎日額の277日分 |
107万円 |
算定基礎日額の277日分 |
第3級 |
給付基礎日額の245日分 |
100万円 |
算定基礎日額の245日分 |
<留意点>
請求によって支給されるものではなく、労働基準監督署長の職権によって決定されます。
<関連する保険給付>
介護(補償)給付
スポンサーリンク
関連記事
100231~100245
情報提供
厚生労働省