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既に労災保険給付を受けている場合の治癒後(症状固定後)
労働者災害補償保険法(労災保険法);
業務災害(仕事中); 通勤災害(通勤中);
有効期間:
更新日:
Mon Mar 05 2018 05:22:17 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
質問
仕事や通勤が原因でケガをしたり病気にかかってしまって完治していないのに、治ゆ(症状固定)と言われましたが、何らかの補償を受けることができますか。
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回答
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労災保険では、治療してもこれ以上状態が改善しないものも治ゆ(症状固定)としています。治ゆ(症状固定)した後に、後遺障害が残った場合は、障害の程度に応じて障害(補償)給付を受けることができます。
障害(補償)給付
<支給要件・支給内容>
仕事中、または通勤による負傷や疾病が治ゆ(症状固定)したときに、身体に一定の障害が残り、法令で定められた障害等級に該当する場合は、その障害の程度に応じてそれぞれ以下のとおり年金、または一時金が支給されます。
(表参照)
<請求方法>
本人が直接、労働基準監督署へ請求書を提出
時効・・・傷病が治ゆした日の翌日から5年
<関連する保険給付>
介護(補償)給付、外科後処置、アフターケア、義肢等補装具の費用の支給
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情報提供
厚生労働省