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既に労災保険給付を受けている場合の介護補償とその他の支援制度
労働者災害補償保険法(労災保険法);
業務災害(仕事中); 通勤災害(通勤中);
有効期間:
更新日:
Mon Mar 05 2018 05:22:17 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
質問
仕事や通勤が原因でケガをしたり病気にかかったため重い後遺障害が残り、家族や介護サービス事業者などの介護を受けることになる場合、どのような補償が受けられるのでしょうか。
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回答
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一定額の範囲内で介護(補償)給付を受けることができます。
介護(補償)給付
<支給要件>
①~④のすべての要件を満たす必要があります。
① 障害(補償)年金、または傷病(補償)年金の第1級、または第2級で高次脳機能障害、身体性機能障害などの障害を残し、常時あるいは随時介護を要する状態にあること
② 民間の有料介護サービスや親族、友人、知人から、現に介護を受けていること
③ 病院、または診療所に入院していないこと
④ 老人保健施設などに入所していないこと
<支給内容>
支給額は常時介護、随時介護で異なり、それぞれ以下の通りです。(平成25年4月1日現在)
○ 常時介護:月額56,600円~ 104,290円
○ 随時介護:月額28,300円~ 52,150円
<請求方法>
本人が、直接、労働基準監督署へ請求書を提出
時効・・・介護を受けた月の翌月の1日から2年
<関連する保険給付> 障害(補償)給付、傷病(補償)年金
その他の支援制度
●アフターケア
傷病が治ゆ(症状固定)した後も、後遺症状に動揺をきたしたり、後遺障害に付随する疾病を発症させるおそれがある場合、対象となる傷病(20傷病)について、1か月に1度程度の診察、保健指導などを一定の範囲内で受けることができます。また、それに要した通院費の支給を受けることができます。
●義肢等補装具の費用の支給
障害(補償)給付の支給を受けているか、または受けると見込まれ、一定の要件を満たす場合に、義肢等補装具の購入(修理)に要した費用が基準額の範囲内で支給されます。また、一定の要件を満たす場合は、購入(修理)に要した旅費の支給を受けることができます。
●外科後処置
障害(補償)給付の支給を受けた場合、労災病院または指定された病院において、義肢装着のための再手術、瘢痕の軽減など、傷病の治ゆ(症状固定)後に行う処置・診療を自己負担なしで受けることができます。一定の要件を満たす場合は、それに要した旅費の支給を受けることもできます。
●労災就学等援護費
遺族(補償)年金などの受給者や遺児が学校などに通っていて一定の要件を満たす場合に、支給を受けることができます(労災就学援護費、または労災就労保育援護費)。
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情報提供
厚生労働省