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相手が分からない通勤中の事故や、いつもと違う通勤経路での通勤災害(労災)の場合
労働者災害補償保険法(労災保険法);
業務災害(仕事中); 通勤災害(通勤中);
有効期間:
更新日:
Wed Feb 28 2018 08:32:28 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
質問
次のような場合、労災保険から給付が受けられるでしょうか。
①通勤中に自転車とぶつかり怪我をしました。相手がだれなのか分かりません。
②いつもと違う道を通って会社へ向かう途中ケガをしました。
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回答
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①労災保険から給付が受けられます。
②一定の要件を満たせば保険給付の対象となります。
通勤災害について
通勤災害とは、「通勤」による労働者の傷病などをいいます。
「通勤」とは、労働者が、就業に関する①~③の移動を合理的な経路・方法により行うことをいいます(業務の性質を有する移動は除く)。
① 住居と就業の場所との間の往復
② 厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動(複数就業者の事業場間の移動)
③ ①の往復に先行、または後続する移動(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る)
<支給内容>
業務災害の場合と同様
(休業給付については、一部負担金として初回の給付額から200円が控除されます)
<請求方法>
業務災害の場合と同様
添付書類:事故証明書(交通事故の場合)など
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情報提供
厚生労働省