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事故の相手が加入している自賠責保険などから保険金を受けた場合の労災保険
労働者災害補償保険法(労災保険法);
業務災害(仕事中); 通勤災害(通勤中);
有効期間:
更新日:
Wed Feb 28 2018 08:32:28 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
質問
通勤途中の交通事故でケガをしました。事故の相手が加入している自賠責保険などから保険金を受けた場合も労災保険からの支給は受けられるのでしょうか。
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回答
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労災保険給付は受けられますが、同一理由での労災保険の支給額は自賠責保険などから受領した金額を控除したものになります。
なお、休業した場合や後遺症が残った場合に支給される特別支給金については、自賠責保険などからの支払いの有無にかかわらず支給されます。
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情報提供
厚生労働省